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特別栽培農作物ガイドライン詳細
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特別栽培農産物とは、農業の自然循環機能の維持促進を図るため、化学合成農薬および化学肥料の窒素成分を慣行レベルの5割以上削減して、環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産した農産物です。播種前2年以上及び栽培期間中に対象となる農薬・化学肥料を使用しない有機農産物とは違い、培期間中に対象となる農薬や化学肥料を減じて生産された農作物を指します。特別栽培農産物は、上記の原則に基づくとともに、次の二つの要件を双方満たす栽培方法により生産された農産物です。
当該農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、地域によって定められている慣行レベルの5割以下であること。
当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、地域によって定められている慣行レベルの5割以下であること。
特別栽培米の区分とガイドライン表示の方法
特別栽培米の区分とガイドライン表示の方法
山形産直センターでは次の2種類の特別栽培米を扱っております。その表示区分は次のとおりです。色ごとに表示区分が分かれておりますので、商品と同じ色のガイドライン表示をご覧下さい。
※特別栽培米・・・
生産の原則に基づいて生産された玄米
※特別栽培米(精米・小分け)・・・
特別栽培農産物のうち、とう精(精米)された米
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