農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に沿って栽培された農作物のことです。
対象農産物は主に、野菜・果実・穀類・豆類・茶などで、お米については特に特別栽培米と呼ばれています。
以前まで使われていた「無農薬」「無化学肥料」「減農薬」「減化学肥料」という表示はわかりにくく明確ではないため、消費者に分かりやすく厳密な情報を提供できるように名称を統一したものが「特別栽培農作物(特別栽培米)」です。
特別栽培農産物は、当該農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用回数・化学肥料の窒素成分量を、地域によって定められている慣行レベルの5割以下にするという条件を満たす栽培方法で生産された農産物です。表示をする際には、農薬等の使用資材の節減した割合と管理責任者の名前を合わせて表記する必要があります。
■詳しくは「
特別栽培農産物ガイドライン表示」をご覧ください。